毎月行われているジャスティスのイベントに相続勉強会があります。
もともとこちらは相続税の知識のスキルアップを目的として業務時間外に自主的に行われておりました。
昨年から従来のDVD視聴から講義形式にしたり、やり方をいろいろ模索しておりましたが、本年から大幅に実施方法を変えました。
変更点①
参加者を申告経験の浅い「ビギナー」と「ビギナー以外」に分けて勉強会を2通り実施する。
ビギナー対象の勉強会は、ジャスティスにある相続マニュアルの説明から始まり、土地評価のやり方などのワークショップも開催する予定です。
より多くの人が相続の申告作業ができるようになることを目的として実施いたします。
また業務時間内に実施することでより多くの人に参加してもらうようこころがけております。

ビギナー以外の勉強会は、著名な先生方のセミナーDVD等の視聴を行っております。多くの実例を見聞することで相続知識の底上げを目的としています。
またビギナー、ビギナー以外を問わずすべての勉強会は、ZOOMに録画しており参加できなかった人も空いた時間で視聴することができます。

変更点②
勉強会の出席管理を行う。
どの勉強会をいつ実施して、誰が参加しているのかを自身も運営者も一目瞭然にわかるプラットフォームを作成致しました。
これで参加履歴がわかりやすくなり、今後どんな勉強会を実施していくべきかを考えやすくなりました。
資産税を専門とする会計事務所として、必要な知識の習得はもちろんのことより多くのご提案を全員ができることを目指して、研修の場を充実させていきたいと思います。
ジャスティス税理士法人では
「誠実に、真面目に」共に働く仲間を募集しています。
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ギャラリーを営まれている顧問先のお客様より
絵をお借りし、事務所に飾らせていただくことになりました。

事務所の至る所に

芸術の息吹が

感じられます。


綺麗に飾っていただき
ありがとうございます!
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私が担当になって4年くらいになる、とあるお客様のお話です。
そのお客様のご自宅のお隣にはおとぎ話に出てきそうなメルヘンで可愛い建物が建っており、以前はそこでカフェを営業されていました。
私が担当を引き継ぐこととなった直前に諸事情で1度カフェを休業され、その後営業再開を試みたもののちょうどそのタイミングでコロナウィルスが流行し、、、プライベートでもこの4年間で本当に色んな出来事があり、、、そういった困難を乗り越えて先日ようやく営業再開されるというご報告を受けました。
久しぶりのお店の営業再開には嬉しい半面、不安なこともたくさんあるそうで、営業日数や座席数、メニュー数を減らし、大々的に営業再開を広告もせず、少しずつゆるりとオープンしたいと仰っていました。
というのも、コーヒー豆の仕入値が4年前の2.5倍くらいになっていたこと、4年前には普及していなかったキャッシュレス決済が今では当たり前になっていることなど、カフェを経営するための周りの環境が4年前とは大きくがらっと変わってしまい開店準備に向けて様々なことを考えなければいけないと頭を悩ませているご様子でした。
規模は大きくなくとも物事を始めることはどれだけ労力が必要なことか。これまでのお客様の様々な事情も知っているので、今回お話を聞きながら同情するばかりでした。
私たち会計事務所の人間は基本的には税務的なアドバイスしか出来ないため、実際にお店のあれこれをお手伝いすることは難しいのですが、お客様が抱え込みすぎないようお話をお聞きして寄り添ってあげられる存在になることが出来れば良いなと改めて思いました。
お客様のお店がゆるりと軌道に乗ることを心よりお祈り申し上げます
また次回カフェにお伺いするのが楽しみです^^

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4月も終わり、5月に入りましたね!
娘も4月から小学生となり、
少しずつ慣れてきている今日この頃です。
お客様と雑談で
娘が小学校に入学し、給食袋などの準備が大変でした!
なんて話をしていると
そこから共感されて子育ての話になったり、
お客様の趣味が手芸だとわかり、
ここの縫い方が、、、この生地を使うと、、、と、
話が盛り上がってしまうことがよくあります。

こんな体型をしていますが、趣味が手芸で写真くらいのものをよく作ります。
色々な経験をされている人生の先輩方なので、
子育てにしても手芸にしても
ためになる話をお聞きできて、いつも勉強させていただいております!
(もちろん税金の話はしていますよ(笑))
船の模型造りが趣味のお客様もいらっしゃって、
完成物を見せていただきましたが、
かなり本格的でとても感動しました。
完成までの苦労話をされているときの顔がとても楽しそうで
私も挑戦してみたい!と思うほどでした。
お客様の痒い所に手が届く提案をさせて頂くためには
お客様のことを知らないと、いい提案はできません。
相続の分割で悩んでいるお客様に節税の話ばかりしても意味がありません。
ふとした雑談のなかから、お客様のことを知り、
少しでもいい提案ができたらいいなと日々思っております。
所長とお客様とお食事をした際、
タバコの話から、休憩所の話となり、
過ごしやすい環境づくり と変わり、
その話から出来上がったのがジャスティスの休憩所です。
(所長の行動力には驚きました)

雑談や日頃のふとした出来事から発見できるように
アンテナを高くしていきたいと思います。
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弊所は不動産オーナー特化型事務所なので、
ここ最近は訪問に行くと固定資産税の納税通知書が届いたよー
そんな会話から話が始まり、納税通知書を拝見したりします。
今日はそんな固定資産に係るちょっとしたコラムを書いてみました。
◆固定資産とは?
固定資産税とは、土地や家屋等、その名の通り固定資産にかかる税です。
日本には明治時代から、
地租と言われる土地に対する税や家屋税というものがありましたが、
戦後1950年に地方税制改正の一環として、
地租や家屋税を統廃合し、原則市町村税として創設されました。
現在では、固定資産の納税義務者はおおよそ、
土地が4,138万人、家屋が4,214万人、償却資産が472万人おり、
市町村税に占める固定資産税の割合は約4割と、
市町村の運営に欠かせない財源となっています。
ちなみに固定資産税は普通税(税収の使途が定められていない税)のため、
徴収した市町村により、公共道路や施設、公園などの整備や、
介護・福祉などの行政サービスにも使われています。
◆固定資産の計算について
土地や家屋についての固定資産税は登記をすると自動的に税額が計算され、
毎年、早いところでは4月頃から納税通知書が送られてきます。
※土地・家屋以外の事業用資産(屋外給排水設備、太陽光発電設備等)である
償却資産については、毎年の申告が必要となります。
上記の計算の基となる標準課税額の決定や税額については
政策的な特例措置が多々あります。
多様な特例があるため、その特例を延長するにあたり、
税制改正大綱ではその情報が書き連ねてあるのですが、
令和5年度税制改正大綱には「固定資産」というワードが
なんと!70回以上登場していたそうです!!!!
それだけ奥が深いということではありますが、70回も同じ文字を見ていたら
ゲシュタルト崩壊を起こしてしまいそうですね・・・(笑)
お客様との会話をキッカケに
ふと各市町村が発行している固定資産税の広報冊子やQ&Aを調べていたら
歴史など面白いなぁと感じたので、今回ご紹介してみました。
ちょっと堅苦しい文章になってしまったので、
最後は一昨日のケーキDAYのお写真で締めようと思います。
『王様のザッハトルテ』
チョコがとっても濃厚で疲れた脳を癒してくれました。

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