11月に入り今年も残りわずかとなってきました。
会計事務所ではちょうどこの時期から年末調整、確定申告と忙しい時期に入ります。
年末調整については、サラリーマンの方であれば、どなたも必要になってくる手続きとなります。
弊社のお客様のところにも、税務署から続々と年末調整の資料が届いているかと思います。
必要な資料として弊社から以下の書類をお送りしております。
各種控除証明書等は10月頃から年末にかけて役所や保険会社から送られてくる書類となります。
これらの書類を基にして、源泉所得税が戻ってくる可能性がありますので、是非ご提出頂ければと思います!
ジャスティス税理士法人では
「誠実に、真面目に」共に働く仲間を募集しています。
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緊急事態宣言が解除され
段階的に自粛や休業要請が緩和されています。
今回の緊急事態宣言を受けて
弊社もお客様訪問の自粛等の対応をさせて頂きました。
ご協力いただき本当にありがとうございました。
今後のお打ち合わせの日程につきましては
順次担当者よりご連絡させて頂きますので
どうぞお待ちいただければと思います。
コロナ禍により4月中旬よりテレワークを
開始しております。
最初こそ慣れない部分があったものの
今では下記の良い点を感じています。
・通勤時間が取られないためすぐに業務を開始できる。
・自分のペースで仕事ができる。
・集中して作業ができる。
・家族との時間が増える。
・家族の看護など家を留守にできない時でも
仕事ができる。
小さいお子様がいる方は逆にテレワークが
大変だとの声もききます。
各自取り巻く環境は違いますが
いろいろな働き方が自由に選べるということが
特別ではない時代になっているかもしれませんね。
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緊急事態宣言が一部解除された影響でしょうか。
朝の電車の人数が少し増えたような気がします。
それでもコロナ前に比べればものすごくガラガラではありますが。
テレワークの移行もバタバタしたものの大分落ち着き、
私もテレワークをすることが増えました。
慣れない環境で四苦八苦することもありましたが、
家族といる時間も増え、
改めてライフワークバランスって大事なんだなぁと感じます。
プライベートの時間でリフレッシュ
↓
すっきり仕事に取り組む
↓
短時間で完了し、プライベートの時間確保
のいいスパイラルを作っていきたいです。
家族との時間を確保するためにも
効率よく業務に取り組んでいきます!
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最近ブログでチラホラ話題になっている医療費控除について・・・。
医療費控除は治療を目的とした医療費を支払った際に
所得控除が受けられるという制度です。
そのため、米岡さんが触れていたサプリメント、
樋口さんが触れていたインフルエンザの予防接種は
もちろん対象外です。
私ごとですが、子供ができ、妊婦検診で病院に頻繁に
行くようになり改めて医療費控除について調べました。
出産に伴う一般的な費用
(妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用)
も医療費控除の対象です。
実際、検診・検査等の支払は10万円を軽く超えてしまいます。
今年は私も医療費控除を確定申告で行っていきたいと思います❗❗
その他、間違えやすい
医療費控除になるもの・ならないもの
☆対象☆
・通院費用(電車・バス等の公共交通機関)
・レーシック手術
・処方箋に基づき購入する眼鏡の購入費用
・家政婦等の付添費用
・おむつ代(おむつ使用の確認書等も併せて必要)
・歯列矯正(容ぼう美化の目的のためのものは対象外)
★原則対象外★
・人間ドック費用
・メタボ検診
・本人都合等による差額ベッド代
・里帰り出産のための帰省費用
・自家用車で通院した際のガソリン代、駐車場代
※例外もあります
弊社で申告をさせていただくお客様で、
これは医療費控除の対象になるのか!?
という不明なもの等がある場合には、
お気軽に各担当者までご相談ください😝
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はじめまして、
本日ジャスティス会計事務所に入所した今井と申します。
今日は1日所長をはじめ先輩方に研修をして頂きました。
まだまだわからないことばかりですが
1日も早く仕事を覚えて戦力になれるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。
入所初日ですがランチにお誘い頂いたので
グループの皆様とご一緒させていただきました。
お肉がおいしかったです!!
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