世界中で猛威を振るうコロナウイルス。
各国の対応は様々で、暗中模索の状態が続いています。
過去にも天然痘やペストなどのウイルスと闘ってきた人類。科学的根拠を求める現代においては、ある程度の封じ込めは出来た、或いは出来るだろうと思います。
それは、人類が遺伝子の記憶だけでなく、出来事を記録し、歴史から学ぶ能力を発展させてきたからです。
教科書で教わる歴史だけが歴史の全てではありません。
「今」という一瞬の連続はやがて全てが「過去」へと塗り替えられていきます。
つまり、自分の人生も、歴史の一部を構成しているということです。
そして、過去の自分を振り返り、反省及び改善することで人は成長します。
「環境適応能力」という言葉があります。
生命が存続するための絶対必要条件。今置かれている状況を俯瞰し、採るべき行動を選択することと考えますが、言うは易く行うは難し、です。
そして、この「行動を選択する」能力を培うのが「反省及び改善」です。
換言すれば、「反省及び改善」をしない、又は出来ない人は「環境適応能力」が育たないということです。
ところで、人は社会性をも発展させ、この能力が低くても生きることの出来る仕組みを築いてきました。これは素晴らしいことだと思います。
家族がその最小単位でしょうか。会社、地域、国など、様々な単位での相互扶助の仕組みが存在します。
ここでポイントになるのは、「環境適応能力」の高いものが守り、低いものが守られている、という構図のバランスです。このバランスが崩れると組織の不和が生じ、仕組みが機能しなくなります。
さて、各個人は様々な仕組みの一部(組織に属している)です。ある組織においては守られる側であっても、別の組織では守る側という場合もあります。家では偉そうに踏ん反り返っていても、職場では上司にこっ酷く叱られたり、職場で偉そうにしていても、家では肩身が狭い思いをしたり…
ある組織において守る側であるならば、正しい行動を選択出来るよう、今の連続を振り返り、反省及び改善を繰り返していきたいものです。
※仕事であれば、タスクを記録し、振り返り、改善すること。
そして、守られる側ならば、現状に甘えることなく、守る側へと成長出来るように…
やることは一つですね!
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4月半ばから本格的にテレワークを導入し、1ヶ月半が経過しました。
テレワークを実施して感じたメリット、デメリットを幾つか記載します。
【メリット】
◯通勤が不要
→感染リスクの低下、往復の通勤時間・コストの削減、プライベートの時間増加
満員電車に乗る必要が無くなることは、精神的にもメリットが大きいと思います。
◯集中して取り組める
→視覚・聴覚情報が制限されるため、より集中して取り組める
家族構成などで個人差はあると思いますが、事務所よりも集中して取り組めたと感じています。
【デメリット】
◯紙媒体資料の取り扱いが大変
→お客様からお預かりする資料の大半が紙媒体
役所等からの文書を中心にペーパーレスが追いついていないため、書類管理の手間が増加してしまう。
◯設備・通信環境による作業効率の低下
→慣れない環境下や、自宅の通信環境が優れない場合、操作に時間がかかる。
緊急事態宣言の解除に伴い、出勤日数や就業時間を少し戻して勤務していますが、本格的な収束まではこの体制が続くのではないかと思っています。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。
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昨今の健康ブームにより、様々なサプリメントを購入出来るようになりました。
健康のため、治療のためなど、目的も色々です。
ときには、医師の指導に基づいてサプリメントを購入することもあるそうです。
ところで、サプリメントの購入費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?
裁判で争われた事例がありますので、ご紹介いたします。
生計一の配偶者の不妊症治療のため、医師の指導によりサプリメントを購入し、確定申告において医療費控除の対象として計算しました。
すると、課税庁からサプリメントの購入費用は医療費控除の対象にならないとして否認されてしまいました。
これを不服として、その処分の取り消しを提訴しました。
裁判所の判断は・・・
残念⤵️⤵️⤵️
裁判所は何を理由に訴えを棄却したのでしょうか?
ヒントはいつも、税法の中に❗
所得税法73条では次のように規定しています。
「医療費控除における医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入・・・」
事例のサプリメントの購入は、この「医薬品の購入」に当たるのでは?と思われる方も多いのではないでしょうか?
「だって、医師の指導で買ったんだから治療でしょ?」
ここでポイントになるのが「医薬品」について条文中で独自に規定されていないということです。
裁判所は次のように判断をしています。
「法的安定性及び課税上の公平の見地から、本来の法分野である薬事法2条1項所定の『医薬品』の概念を借用することにしたものと解される・・・」
つまり、その製造販売について厚生労働大臣の承認を受けたものでない限り、たとえ医師の指導であれ、成分が同等であれ、それを医療費控除の対象とすることは薬事法の目的及び内容にそぐわないからダメです❗
ということです😣
因みに、控訴審、最高裁においても訴えは棄却されました💧
税法は生活に馴染みがないもの。
迷ったら、専門家に相談しましょう👍
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安倍晋三内閣は5月27日に、新型コロナウイルス感染症の感染防止、医療提供体制の確保、経済対策などを目指す第2次補正予算を閣議決定しました。
厚労省所管分の柱は、次の3本です。
(1)検査体制の充実、感染拡大防止とワクチン・治療薬の開発(2719億円)
(2)ウイルスとの長期戦を戦い抜くための医療・福祉の提供体制の確保(2兆7179億円)
(3)雇用調整助成金の抜本的拡充をはじめとする生活支援(1兆9835億円)
弊社のお客様の中には、医療法人のお客様もいらっしゃいます。
上記2本柱の中(2)の医療・福祉体制の確保で、まず、1次補正で創設された「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の抜本的拡充を行うために2兆2370億円が計上されています。
このうち、医療提供体制の整備等(1兆6279億円を計上)については、従前の取り組みに加えて▼重点医療機関(新型コロナウイルス感染症患者の専用病院や専用病棟を設定する医療機関)への支援▼患者と接する医療従事者等への慰労金の支給▼救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対策▼医療機関・薬局等における感染拡大防止等のための支援―なども交付金の対象となります。
また、新たに「介護・福祉分野」も交付金の対象とすることとなり(6091億円を計上)、例えば▼感染症対策を徹底した介護・福祉サービス等の提供をするために必要な経費▼介護・障害福祉事業所に勤務し、利用者と接する職員への慰労金の支給▼介護・障害福祉サービス利用の再開支援―などに交付金が支給されます。
最新の情報をお客様に届け、事務所一丸となってこの難局を乗り切れるようにお手伝いできればと思っております。
常に最新の情報をお客様にご提供できるようブログ右上に「JASTISの新型コロナ対策情報配信サイト」を御用意しておりますのでご確認ください。
さて、話しががらりと変わりますが、自粛期間中の子供の研究課題として、私の自宅ではキュウリ・ナス・トマトの栽培を行っていました。
キュウリの成長は早く、今朝の大きさと夕方の大きさが目で見てはっきりわかるぐらい変化があります。
昨日収穫をして早速食べました。自分たちで育てたキュウリの味は格別でした。
トマトやナスも栽培しているので、今後が楽しみです。
少しでも早く、平穏な生活が送れるように今後も意識をもって生活を続けていこうと思います!
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最近気になるニュースがありました。
コロナウイルスの影響で、学校が臨時休校になり、飲食店も自粛要請を受け、学校給食向けの牛乳や食品の需要が落ち込み、食品が大量に余り廃棄せざるを得ない状況という内容でした。
日本語には『もったいない』という素晴らしい言葉がありますが、このような状況だと破棄しても仕方ないのか…と、山積みにされた行き場のない野菜や、捨てられていく牛乳をニュースで見ながら胸を痛めていました。
そんな中、この食品ロスを減らす取り組みがありました。
大量に余っている在庫をネットで販売する方法です。
特に、豊洲市場では余った高級食材が普段より安価に手に入るらしく、人気を集めているようです。
個人的に気になったのは、この状況で泣く泣くキャンセルされてしまった、結婚式で送るはずだった引き出物の在庫処分です。
5~6,000円で、可愛いお菓子や食品が10点入っているものが人気とのことで、私も早速購入してみました😊
どれも美味しそう!💗
生産者も在庫がなくなり、家族からも好評で、とても気に入っています。
ほんの少しかもしれませんが、力になれたらいいなぁと思います。
仕事でも担当変更に伴い、引継ぎの準備を進めています。
少しでもスムーズにできないかなと日々模索中です。
お客様のご迷惑にならないように、次の人に上手く伝えられるように、
力になれることを残りの自粛期間中考えていこうと思います✨
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