前回の記事にもあった通り、先週は確定申告に向けたキックオフミーティング(と、飲み会)が行われました!
皆で確定申告に使う資料のまとめ方を復習し、
少しでも早く申告できるよう、みんなで勉強しあい、
より良い方法について議論し、効率化を図ってます!
↓何の変哲もない文房具だけど超重要な道具の数々
その他、お客さん先での対応や心構えについてや
確定申告期間中の働き方を共有しあう研修でした!
皆で学んで意識を高め、
皆で飲んで結束を固めた先週が終わり、
休み明けの本日からは、
いよいよ研修で学んだことを実践する番です!
今日からジャスティスでは確定申告体制に移行し
しばらくは確定申告業務に専念する期間となります!
そのため、本ブログは確定申告が終了するまで、
しばらく記事の更新をお休みします。
きっと3月には繁忙期を乗り越え、
心晴れやかな記事をお届けできると思いますので、
楽しみにお待ちください!😉
いよいよ9月も中旬に差し掛かり、
消費税の増税が20日後に迫ってきました!
今回の増税はただ税率が上がるだけではなく、
「軽減税率」が適用され、
「飲食料品」と「新聞」については
消費税が8%に据え置かれることとなりました!
しかし細かな規定や例外的な品目も多くなっているので注意が必要です。
ニュースでもたびたび話題に上がっているため
既にご存知の方も多いかもしれませんが
いくつかクイズを出してみます。
これらが10%になるか8%になるか考えてみてください!
(1)レストランで食事をした場合の消費税は?
飲食料品が軽減税率の対象ならば、レストランで飲食をした場合も対象でしょうか?
答えはNOです!
テーブルやカウンターが設置されている店内で、飲食するサービスの提供を受けるようなお店の場合
消費税は10%となります。
(2)ファストフード店で商品をテイクアウトした場合
店内でサービスを受けるのが対象外なら、
料理を持ち帰って食べた場合はどうでしょうか?
こちらは、軽減税率の対象となり、8%の税率が適用されることとなります。
同じお店でも、店内で食べると10%、
テイクアウトすると8%の扱いとなりますので注意が必要です。
ちなみに、出前を頼んだ場合も8%が適用されます。
この辺りは、ニュースでもよく取り扱われていたので、ご存知の方も多いかもしれません。
(3)お酒
「飲料品」が軽減税率の対象なら、当然お酒も軽減税率の対象に…?
いいえ、なりません!
お酒は酒税法で規定された「酒類」に分類され、
「飲食料品」とは別の枠組みに分類されます。
ちなみに、調味料として使われる、みりんや料理酒についても
アルコール度数が1%を超えると「酒類」に区分されて10%の税率が適用されるので要注意です!
(4)ウィスキーボンボンなどアルコール入りのお菓子
お酒が軽減税率の対象外で、
調味料でさえ10%の対象ならば
アルコールの入ったお菓子も、軽減税率の対象外で10%になってしまうんだろうなぁ
…と、お考えではないでしょうか!?
実はウィスキーボンボンは「チョコレート」に分類されるため
酒税法の適用から外れ、飲食料品として軽減税率が適用されます!
これは少し間違いやすそうですね。
(5)栄養ドリンク
アルコールの入っていない栄養ドリンクなら
飲料品として軽減税率の対象に…??
これは、商品によって微妙に扱いが異なります!
製薬会社が出しているような、効果の高い栄養ドリンクは
「医薬品」にあたり、消費税率は10%です。
代表的な例はユ〇ケル、リポ〇タンD、リゲ〇ン等です
これに対して「エナジードリンク」と言われる
炭酸飲料などは、軽減税率の対象となり、
8%の税率が適用されます。
レッド・〇ル、モ〇スターエナジー、オ□ナミンC等が該当します
いかがでしたでしょうか?
この他にも、普通のお菓子は8%だけど、
後で遊べる容器に入った駄菓子は10%だとか
シールやカードがおまけとして付いているお菓子の場合
お菓子の大きさとおまけの大きさの割合で判定が変わる 等
一見してわかりにくい、物議を醸す論点も上がっています
そんな中、持ち帰りと店内での飲食で、
本体価格の方を調整し、
消費者が支払う金額は同じにすることを発表した
ファストフード店なども出てきています!
つい最近は、
ファストフード最大手の、あのハンバーガーショップも
取り組むことを表明して話題になりました。
どこで食べるかによって
支払う金額が変わらなくて済むので、
消費者としては大変ありがたいのですが…
同じ商品でも、
売り方によって本体価格が変わるということは…
我々会計事務所は、そこを慎重に判断して
きちんと消費税の計算を行わなければいけません!
色々と複雑で悩ましい消費税の増税…
しかし、税のことで悩ましい時は
まさに会計事務所の腕の見せ所!
我々もしっかり勉強して対応していきますので
税のことでお悩みの際はぜひご相談ください!
最近は朝の気温がぐっと下がり起きるのが
つらい時期になってきましたね
我々の業界の繁忙期もやってまいります。
確定申告は普段の業務を
どれだけ効率的に、かつ、
正確に出来たかが分かる機会でもあります。
弊社では確定申告の作業に入る前に
復習も兼ねた研修がございます。
こんな感じでみんな真剣⤴️
解説もありつつ🤙
事務所ルールの徹底を図っております!!
全員が処理方法を共有することでワンチームになって
お客様に満足して頂けるよう業務に励みます!!
今日はこれからの2ヶ月を乗り切れるように
事務所で食事会が!!!
こんな飲み物や✨
食事も続々と✨
今週から本格的に梅雨明けし、外出の際にはタオルが欠かせない時期になりました。
私個人の話としては、お客様のお宅にご訪問させて頂く機会が増えている為、去年の今頃よりも夏を感じております。
去年まで税理士試験を毎年夏に受験していた為、夏といえば試験という思いがまだまだ強く、あまり気候の変化に気づきませんでした。
最近ニュースでよく耳にするのが【異常気象】という言葉です。
気温が高いことや、豪雨について指しているようです。
確かに私が幼いころは気温が低すぎるため小学校のプールが中止になることが多く残念な思いをした覚えがあります。20年以上前と比べると大きな変化がありますね。
しかしここ数年をみていると、毎年のように気温が高く、ゲリラ豪雨や雹が降ったりも!
こうなると【異常】という言葉に違和感を感じますね。
大きな変化があると人は前の経験と比べます。確かに最初のうちは異常なことで疲れたり、対応するのに苦労したりと大変な思いをすることも多いかと思います。しかし、それを繰り返していくことで人は学びそれに対応する手段や方法を学んでいき、いずれはそれが異常ではなく常と感じる時が来るはずです。
何事も前向きに挑戦し続ける、それが日々の成長に繋がると信じ精進していきたいと感じました。
税理士試験の受験生の方も残り少ない期間ですが、体調に気をつけて頑張って下さい!
先月27日にジャスティスでは忘年会を実施し、当日はおいしい料理を愉しみながら5種の景品獲得ゲームに興じ大変盛り上がりました😝
ゲーム以外にも
毎年恒例になっている新入所員による出し物では、日常をパロディー化した寸劇が参加者の笑いを呼び込み、
たまたま退職する方からの挨拶ではみなの涙を誘い、
一年を振り返る映像では、忘れかけていた思い出をみなで一緒に回顧できました。
今回幹事の一人として忘年会の企画進行をやってみて、当事者としても楽しめた一方でもう少しうまく進行したかった、という悔しさもあります😱💦💦
そこで、来年以降の幹事に引継ぎできるよう今回の経験をまとめた調書的なものを作成しました。
これにより次回以降の幹事は忘年会の企画立案がしやすいはず(きっと)❗
次回の忘年会が今から楽しみです‼️‼️
総額〇〇万円の豪華景品