STAFF BLOG

スタッフブログ

2020年03月31日

台風19号被害に伴う土地評価について(大森)

みなさん、こんにちは。

いつもなら明日からの新年度に向けて、
フレッシュな雰囲気を感じる時期ですが、
今年は試練の年度末となっております。

只々、ウイルスの蔓延が収束し、
安心して生活できる日常に戻れるために、
気を付けたいと思います。

少し話は変わりますが、
昨年秋の台風19号の被害が大きかった地域について、
土地の相続税(贈与税)評価を減額する内容が
国税庁から発表されております。

キャプチャ

※該当地域でも被害が小さかった地域については、
減額なしとなっております。
詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/city_frm.htm

今回のコロナウイルス問題にたいする経済対策で、
様々な減税案が議論されておりますが、
確定次第、皆様にもアナウンスさせて頂きます。

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「誠実に、真面目に」共に働く仲間を募集しています。 

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2019年09月19日

消費税の経過措置(大森)

いよいよ来月から
消費税が10%になりますね・・・

今回は、税率アップとともに
軽減税率も導入されることから、
経理処理が複雑になりそうで・・・

特に飲食業界の経理は
複雑になりそうですね。

交際費で考えた場合でも、
飲食代金は10%ですが、
手土産は8%になるわけで、
単純にレシートの合計額で
処理できない可能性もありますね。

さて、話は変わりますが
私の通勤定期が10月8日に
更新を迎えます。

定期券については、10月以降の更新であっても
9月中に更新すれば、経過措置が適用されて
8%で計算してくれます。

定期券は2週間前から購入OKなので
私の場合には9月中に購入するのがお得というわけです。

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軽減税率以外でも、
経過措置が適用される取引においては、
8%と10%が混在するケースがあるということですね。

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2020年03月30日

仕事の進め方に関する意識改革が必要な時(猪本)

スクリーンショット 2020-03-31 6.44.34

弊社でも新型コロナウイルス問題への対応策として

常時のマスク着用を義務付けています。

お客様とのご面談の際にも

原則マスク着用のまま応対させていただきますので

ご了承の程よろしくお願いいたします。

また、お打ち合わせのアポそのものをご了承の上

リスケさせていただく場合もありますので

何卒ご了承の程よろしくお願いいたします。

テレワーク導入の検討や

出勤停止になった場合の対応など

今まで本格的には検討していなかったことを検討しています。

その過程で業務の無駄に気付いたり。

もっといい方法を発見したり。

今までの常識にとらわれずに

やり方を変えていく必要があることを痛感しています。

この状況を

変革のチャンスと捉えて

新しい取り組みをどんどん行っていきたいと思います。

苦境を乗り切った後は

元の生産性に戻るのではなく

短時間で成果を出すことにフォーカスして

お客様への良質な提案と

スタッフ全員のワークライフバランスがより充実する環境を構築していく決意です。

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2019年08月06日

いよいよ本日より(塩原)

本日より三日間の日程で第69回税理士試験がスタートしております。

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当事務所からも多くの所員が受験しております。

毎年この時期に受験生に贈る言葉としては
「たかが資格試験。されど資格試験。」
これしかありません。

仮に税理士試験に合格したとしても、
実務の実力が無ければ
お客様には決して信頼されません。
担当者が資格を持っていようが
お客様には関係ありません。
真にお客様のためを想い、
真にお客様のためになる提案及び実行ができるか
これに尽きます。
たかが資格試験

しかし、
税理士試験を目指した以上は
合格しないことには
スタートラインにすら立ってないことになります。
されど資格試験

まずは試験本番で自分の全力が出せるよう
頑張ってください。
そして12月の結果発表時に
おいしいお酒🍷

を飲みましょう。

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2020年03月27日

コロナウイルスに伴う納税猶予制度(塩原)

コロナウイルスの影響により
確定申告期限が延長されましたが、
それ以外の措置として
納税が困難な方に対して納税を猶予する制度も
設けられています。

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税務署に申請書を提出し、
所定の審査を経て申請が認められた場合に、
原則1年間の猶予が認められるとのことです。

今回のコロナウイルスに関して
納税猶予が認められる具体的な例示も
記載されてますので、
該当されそうな方は
早めに税務署へ問い合わせをされることを
お勧めします。

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募集要項・ENTRY
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