みなさん、こんにちは。
いつもなら明日からの新年度に向けて、
フレッシュな雰囲気を感じる時期ですが、
今年は試練の年度末となっております。
只々、ウイルスの蔓延が収束し、
安心して生活できる日常に戻れるために、
気を付けたいと思います。
少し話は変わりますが、
昨年秋の台風19号の被害が大きかった地域について、
土地の相続税(贈与税)評価を減額する内容が
国税庁から発表されております。
※該当地域でも被害が小さかった地域については、
減額なしとなっております。
詳細は下記URLをご参照ください。
今回のコロナウイルス問題にたいする経済対策で、
様々な減税案が議論されておりますが、
確定次第、皆様にもアナウンスさせて頂きます。
ジャスティス税理士法人では
「誠実に、真面目に」共に働く仲間を募集しています。
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日常の様子を投稿しています。
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いよいよ来月から
消費税が10%になりますね・・・
今回は、税率アップとともに
軽減税率も導入されることから、
経理処理が複雑になりそうで・・・
特に飲食業界の経理は
複雑になりそうですね。
交際費で考えた場合でも、
飲食代金は10%ですが、
手土産は8%になるわけで、
単純にレシートの合計額で
処理できない可能性もありますね。
さて、話は変わりますが
私の通勤定期が10月8日に
更新を迎えます。
定期券については、10月以降の更新であっても
9月中に更新すれば、経過措置が適用されて
8%で計算してくれます。
定期券は2週間前から購入OKなので
私の場合には9月中に購入するのがお得というわけです。
軽減税率以外でも、
経過措置が適用される取引においては、
8%と10%が混在するケースがあるということですね。
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弊社でも新型コロナウイルス問題への対応策として
常時のマスク着用を義務付けています。
お客様とのご面談の際にも
原則マスク着用のまま応対させていただきますので
ご了承の程よろしくお願いいたします。
また、お打ち合わせのアポそのものをご了承の上
リスケさせていただく場合もありますので
何卒ご了承の程よろしくお願いいたします。
テレワーク導入の検討や
出勤停止になった場合の対応など
今まで本格的には検討していなかったことを検討しています。
その過程で業務の無駄に気付いたり。
もっといい方法を発見したり。
今までの常識にとらわれずに
やり方を変えていく必要があることを痛感しています。
この状況を
変革のチャンスと捉えて
新しい取り組みをどんどん行っていきたいと思います。
苦境を乗り切った後は
元の生産性に戻るのではなく
短時間で成果を出すことにフォーカスして
お客様への良質な提案と
スタッフ全員のワークライフバランスがより充実する環境を構築していく決意です。
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本日より三日間の日程で第69回税理士試験がスタートしております。
当事務所からも多くの所員が受験しております。
毎年この時期に受験生に贈る言葉としては
「たかが資格試験。されど資格試験。」
これしかありません。
仮に税理士試験に合格したとしても、
実務の実力が無ければ
お客様には決して信頼されません。
担当者が資格を持っていようが
お客様には関係ありません。
真にお客様のためを想い、
真にお客様のためになる提案及び実行ができるか
これに尽きます。
たかが資格試験
しかし、
税理士試験を目指した以上は
合格しないことには
スタートラインにすら立ってないことになります。
されど資格試験
まずは試験本番で自分の全力が出せるよう
頑張ってください。
そして12月の結果発表時に
おいしいお酒🍷
を飲みましょう。
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コロナウイルスの影響により
確定申告期限が延長されましたが、
それ以外の措置として
納税が困難な方に対して納税を猶予する制度も
設けられています。
税務署に申請書を提出し、
所定の審査を経て申請が認められた場合に、
原則1年間の猶予が認められるとのことです。
今回のコロナウイルスに関して
納税猶予が認められる具体的な例示も
記載されてますので、
該当されそうな方は
早めに税務署へ問い合わせをされることを
お勧めします。
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