4月も終わり、5月に入りましたね!
娘も4月から小学生となり、
少しずつ慣れてきている今日この頃です。
お客様と雑談で
娘が小学校に入学し、給食袋などの準備が大変でした!
なんて話をしていると
そこから共感されて子育ての話になったり、
お客様の趣味が手芸だとわかり、
ここの縫い方が、、、この生地を使うと、、、と、
話が盛り上がってしまうことがよくあります。
こんな体型をしていますが、趣味が手芸で写真くらいのものをよく作ります。
色々な経験をされている人生の先輩方なので、
子育てにしても手芸にしても
ためになる話をお聞きできて、いつも勉強させていただいております!
(もちろん税金の話はしていますよ(笑))
船の模型造りが趣味のお客様もいらっしゃって、
完成物を見せていただきましたが、
かなり本格的でとても感動しました。
完成までの苦労話をされているときの顔がとても楽しそうで
私も挑戦してみたい!と思うほどでした。
お客様の痒い所に手が届く提案をさせて頂くためには
お客様のことを知らないと、いい提案はできません。
相続の分割で悩んでいるお客様に節税の話ばかりしても意味がありません。
ふとした雑談のなかから、お客様のことを知り、
少しでもいい提案ができたらいいなと日々思っております。
所長とお客様とお食事をした際、
タバコの話から、休憩所の話となり、
過ごしやすい環境づくり と変わり、
その話から出来上がったのがジャスティスの休憩所です。
(所長の行動力には驚きました)
雑談や日頃のふとした出来事から発見できるように
アンテナを高くしていきたいと思います。
ジャスティス税理士法人では
「誠実に、真面目に」共に働く仲間を募集しています。
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日常の様子を投稿しています。
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弊所は不動産オーナー特化型事務所なので、
ここ最近は訪問に行くと固定資産税の納税通知書が届いたよー
そんな会話から話が始まり、納税通知書を拝見したりします。
今日はそんな固定資産に係るちょっとしたコラムを書いてみました。
◆固定資産とは?
固定資産税とは、土地や家屋等、その名の通り固定資産にかかる税です。
日本には明治時代から、
地租と言われる土地に対する税や家屋税というものがありましたが、
戦後1950年に地方税制改正の一環として、
地租や家屋税を統廃合し、原則市町村税として創設されました。
現在では、固定資産の納税義務者はおおよそ、
土地が4,138万人、家屋が4,214万人、償却資産が472万人おり、
市町村税に占める固定資産税の割合は約4割と、
市町村の運営に欠かせない財源となっています。
ちなみに固定資産税は普通税(税収の使途が定められていない税)のため、
徴収した市町村により、公共道路や施設、公園などの整備や、
介護・福祉などの行政サービスにも使われています。
◆固定資産の計算について
土地や家屋についての固定資産税は登記をすると自動的に税額が計算され、
毎年、早いところでは4月頃から納税通知書が送られてきます。
※土地・家屋以外の事業用資産(屋外給排水設備、太陽光発電設備等)である
償却資産については、毎年の申告が必要となります。
上記の計算の基となる標準課税額の決定や税額については
政策的な特例措置が多々あります。
多様な特例があるため、その特例を延長するにあたり、
税制改正大綱ではその情報が書き連ねてあるのですが、
令和5年度税制改正大綱には「固定資産」というワードが
なんと!70回以上登場していたそうです!!!!
それだけ奥が深いということではありますが、70回も同じ文字を見ていたら
ゲシュタルト崩壊を起こしてしまいそうですね・・・(笑)
お客様との会話をキッカケに
ふと各市町村が発行している固定資産税の広報冊子やQ&Aを調べていたら
歴史など面白いなぁと感じたので、今回ご紹介してみました。
ちょっと堅苦しい文章になってしまったので、
最後は一昨日のケーキDAYのお写真で締めようと思います。
『王様のザッハトルテ』
チョコがとっても濃厚で疲れた脳を癒してくれました。
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GWも終わり、いつもの日常に戻りました。
今回の長い休暇を利用して、遠い実家に帰るなどして心身ともにリラックスしてきました。
実家は田舎なので、娯楽があまりないですが自然が豊かなのと、人口が少なくとても静かなので普段とは違う生活との差に癒やされていました。
そんな仕事で疲れている身体をしっかりと労る時間をくださる会社にはいつも感謝しかありません。
まとまった休みをみなさんがとれるのも、各々の仕事の頑張りだとも思います。
GW明けは、5月病になってしまう人や逆にリラックスできてさらに仕事に対しての意欲が湧く方など様々な人がいると思います。
私も、実家から帰ってきて気分が下がらなかったといえば嘘になりますが出社していつもの光景をみて、また今日から頑張って次の休みがくるまで頑張ろうと俄然やる気がでてきました。
また6月から納得・算定基礎・労働保険など色々と作業が増えてくるので期日を守れるよう前倒しの作業を心がけましょう。
職場の近くにこんな素敵な憩いの場があるので、お昼休憩などに立ち寄ると、とても息抜きができます。
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本日は、今年度の税理士試験の受験申込の受付開始日です。
令和5年5月9日(火)~令和5年5月19日(金)までの間に受験資格の証明や写真つきの申込書、受験料分の印紙を貼った受験票など一通りの書類を備え、受験地を管轄する国税局等へ郵送する必要があります。
(インターネットを利用しての、e-Taxによる受験申込も可能です。)
税理士試験は原則5科目を受験することになりますので、私もすでに何回かこの時期を迎えているのですが、とにかくこの申込には胃がキリキリさせられます。
この10日間の間で万が一申込みを失念してしまうと、次の試験はまた1年後。
この1年間の勉強の積み重ねがほぼ無駄になってしまうのです。
(前職ですが)実際に申し込みをし損ねて1年をふいにしてしまった方を目の当たりにしたこともありますので、今年も、絶対に申込みを忘れないようにしようと思います。
受験予定の皆様もお忘れなく!
本年度の試験は令和5年8月8日(火)~8月10日(木)までの3日間で行われます。
私が受験予定の科目はいずれも2日目(8月9日)になりますので、試験まであと92日のようです。
GWの多くの時間を勉強に充てたのももう何年目でしょうか・・・
試験のための勉強で得た知識も間違いなく日々の業務に生かされており無駄ということは全く無いのですが、さすがに、そろそろ、終わらせたいところです。
今日はお昼休みに事務所のオープンスペースが空いていましたので、そちらで勉強させて頂いていました。
(私はまだ実践したことがないのですが)朝6時から出社して8時頃まで会議室で勉強してから勤務開始してたというすごい先輩もいました。
今年も残り3ヶ月、頑張りましょう。
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お客様よりの問い合わせが増えつつある電子帳簿保存に関してですが
令和6年1月以降に義務化される
「電子データ取引保存」について
令和5年の税制改正により一部見直しが入りました。
①検索機能を不要とする対象者の見直し
・基準期間の売上高1,000万円以下 ⇒ 5,000万円以下
・プリントアウトした書面を、
年月日や取引先ごとに整理された状態で提示・提出することを
要件として追加
②紙での保存を認める宥恕措置の廃止(令和5年12月31日まで)
・既に紙で保存済みの書類に関しては、紙での保存のままでOK
③改ざん防止や検索機能の要件を不要とする新たな猶予措置の追加
・保存できない理由について税務署長が相当と認める場合
・税務調査等の際に、
データのダウンロート及び紙での提示・提出に応じることができる場合
結論としては
いざという時に速やかに紙での提出ができる状況であれば
当面は問題無しと考えられます。
国税側としては
何としても電子帳簿保存を定着されるために
当初のハードルを大幅に下げたものと思われますが
導入の趣旨を以って運営できる時期が果たして何時になるのか
全く不透明な感じがします。
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