STAFF BLOG

スタッフブログ

2022年12月20日

大海を知る(大村)

入所して間もなく2ヶ月を迎えようとしています。

長い間、老舗企業のぬるま湯に浸かっていた私にとって、ジャスティスでは初日から衝撃の連続でした。

紙がない!モニターが2つ!!ショートカットキー推奨!!など

分単位のスケジュール管理も目から鱗でして、極限まで効率化された仕組みと仕事進捗の見える化を日々目の当たりにし、風土の違いに驚いてばかりです。

また、仕事への関わり方の違いも感じています。

経理職での仕事は、社内での折衝が多く、エイヤの力技で何とか乗り切ってきたことが多かった印象。

例えば管理会計導入では70%くらいの完成度でデータ提供し、運用過程での試行錯誤で100%に近づけていく、という形でした。

一方、ジャスティスでは正確な情報と知識を元に100%完成度の成果物を提供していく仕事です。

所内メンバーのお客様への細やかな気配り、また当事者意識の高さも伝わってきます。

ものすごいスピードで変化が訪れる今、日々の効率化と成長なしには人も企業も生き残っていけないのだと痛感しています。

私自身、どこまで喰らい付いていけるか不安ですが、先ずは目の前の仕事をひとつひとつこなしていくのが目標です。

いつも忙しい中、嫌な顔ひとつせずに丁寧に教えてくれてる周りの方々に心から感謝しています。ありがとうございます。

少しでも早く周りの皆さんのフォローに回れるように努力していきたいと思っています。

写真は日本橋三越のツリーです。シンプルながらオシャレです!

***********************************
誠実に真面目に仕事をしたい方を募集しています!
資格や経験の有無は問いません。 一緒に成長しましょう!
以下のリクルート専用サイトをクリック
https://recruit.jastis.co.jp/
***********************************
2022年12月19日

税制改正大綱が発表されました(佐々木)

年の瀬が迫ってまいりました。
さて、毎年12月のこの時期に、翌年度分の税制改正大綱が発表されます。
今年も12月16日(金)に発表がありました。

ジャスティスのお客様でも、贈与税の改正について、関心を寄せている方がかなり多くいらっしゃいます。今回はこの贈与税の改正内容について、できるだけ分かりやすくお伝えします。

※①②どちらも2024年1月1日以降の贈与から適用です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①生前贈与と死後の相続財産の合算期間が3年→7年に延長

暦年贈与(贈与税の原則)による贈与財産は、毎年110万円までは贈与税がかかりません。
ただし、亡くなった日から3年以内に受けた贈与については、この110万円も含めて、死後に相続した財産と合算して相続税を納めることになっています。

2023年度の税制改正では、平均寿命が年々延びている影響で生前に贈与できる期間が長くなっているという指摘をふまえ、死後に合算する期間の対象を3年から7年に拡大する方針です。

実際に影響が出てくるのは2027年1月以降の相続からで、段階的に合算期間が延長され、2031年1月に7年となります(下記の年表参照)。
ただし、延長した4年分については総額100万円まで相続財産に加算しないとしています。

【贈与時】
 (贈与額-110万)×累進課税(10%~55%)
       ※   
  ※ 基礎控除額(毎年110万) 

【相続時】
相続開始前7年以内のすべての贈与財産(3年超~7年以内の財産からは計100万控除後)を相続財産に加算

 相続開始の年    加算対象となる贈与の年 (加算期間)
2026年(令和8年)     2023贈与~(3年)
2027年(令和9年)     2024贈与~(3~4年)
2028年(令和10年)   2024贈与~(4~5年)
2029年(令和11年)   2024贈与~(5~6年)
2030年(令和12年)   2024贈与~(6~7年)
2031年(令和13年)   2024贈与~(7年) 
※上記贈与年のうち相続開始日と同日以降の贈与から対象です

②相続時精算課税制度の見直し

贈与税には①の原則とは別に、もう1つの計算方法があります。
贈与時に2,500万円までは非課税としますが、相続の際はこれを相続財産として合算して課税額を計算する「相続時精算課税制度」です。

この制度では、少額でも全ての贈与について申告する必要がありましたが、改正により、毎年110万円までの贈与であれば贈与時も相続時も申告しなくてよいこととされます。

制度の使い勝手をよくすることで、高齢者が持つ資産を若い子育て世代に移転するよう促す狙いがあるようです。

【贈与時】
 {(贈与額-110万)-2,500万 }×20%
        ※1   ※2
  ※1 基礎控除額(毎年110万)
  ※2 特別控除額(累積2,500万)

【相続時】
相続時精算課税を選択後のすべての贈与財産(基礎控除後)を相続財産に加算

③教育や結婚目的贈与の優遇措置 期限延長

30歳未満の人が学校の授業料や塾代などの教育を目的として親や祖父母から1500万円を上限に一括で贈与を受ける場合に原則贈与税が非課税になる優遇措置も、2023年3月末に設定されていた期限を3年延長します。

ただし、相続税の課税対象となる財産が5億円を超えるような富裕層については、贈与税が非課税となる条件を厳しくするなど見直しが行われます。

また、結婚や出産などにかかる費用を祖父母らから援助してもらう場合に、1000万円を上限に贈与税が非課税になる措置についても、2023年3月末に設定されていた期限を2年延長する方針です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インボイス制度もそうですが、贈与税も改正でまた複雑になりましたね・・・
これまでは相続時精算課税は使い勝手が悪く節税に向かないため、ほぼ勧めることはなかったのですが、今回の改正で暦年課税より有利になることが多くなると思います。①②どちらの制度を適用した方が得なのか、シュミレーションが必要そうですね汗


頭を使ったので急にデザートが食べたくなりました(#^.^#)
先日、事務所前のビル、KABUTO ONEの1Fに入っているKABEATというお店に行ったのですが、お料理&お酒がどれも美味しかったです!おすすめですよ。
これは〆のデザートの写真です。

***********************************
誠実に真面目に仕事をしたい方を募集しています!
資格や経験の有無は問いません。 一緒に成長しましょう!
以下のリクルート専用サイトをクリック
https://recruit.jastis.co.jp/
***********************************
2022年12月16日

つなぐ(細田)

あっという間に秋の気配が薄まり、師走らしく起きづらい寒い朝が増えてきた毎日です。
みなさまお変わりなくお過ごしでしょうか。

何かと慌ただしくなる12月になると、「えっ?ついこの間、今年こそは…!とあれこれ考えたところなのに」と毎年同じように過ぎ去る一年の早さに驚いてしまいます。

心機一転含め、いろいろ試してみたいこともあったはずなのに…
来年こそは、ええ、来年こそは、とすでに来年にキャリーしてしまっている自分がいます。

本当は志すこともろもろ全てを行動に移せて、少しでも叶えていくべきところ、のんびりかつ怠け者な私にはなかなかハードルが高く、お恥ずかしい限りですが、なかなか実行に移せないぐでぐでな毎日です。
そんな私ですが、最近の逃げ道?折り合い?として、とりあえず[つなぐ]ように心がけています。
千里の道も一歩から、ではありませんが、とりあえずできない至らない自分も受け入れて積み重ねる、一気に手繰り寄せられなくても、とりあえずつなぐ、切らない、止まらない、進む。
少しずつ小さくとも実るようにつないでいければと思います。

変わりまして、今夜はとってもお世話になっている新旧3部夜会です。


※感染対策は万全に講じます!

※こちらは先月の3部肉夜会の模様です

T部長、Yさん、本当にありがとうございました。益々のご活躍、心よりお祈り申し上げます。


お二人に、Oさんに、Hさんに、またこれまでお仕事で携わらせていただいたみなさまに、ご教示いただいたこと、学ばせていただいたこと、お話しいただいたこと、しっかりつないでいけるように、日々精進いたします。

少し早くなりますが、
みなさま健やかに、どうぞよいお年を。

※Yさん、来年こそはボウズ三昧からも脱出する予定です。

***********************************
誠実に真面目に仕事をしたい方を募集しています!
資格や経験の有無は問いません。 一緒に成長しましょう!
以下のリクルート専用サイトをクリック
https://recruit.jastis.co.jp/
***********************************
2022年12月15日

チームワーク(樋口)

・贈与税の改正

・インボイスの小規模事業者の特例 等

今回の改正ではインパクトが大きい内容も盛り込まれる予定のためとても気になりますが、税制改正大綱2023年は本日ではなく、明日16日の発表になったようです。

話は変わりますが

サッカーのW杯、ロシア・ウクライナの問題などがあり、今年の漢字「戦」が選ばれていました。会計事務所としても、12月の年末調整から3月の確定申告まで繁忙期となり、まさに「戦い」が始まります。

「確定申告必要書類」のご案内も、例年より早めにご郵送させていただことが大きく、お客様から確定申告に関するお電話もあり、早め早めに来年の訪問予定も決めさせていただいております。

本日、その戦いに向けた決起集会(というか、少人数での忘年会ですが)開催されました。新しく入所されたKさん・Cさんから、ベテランのTさん、中堅のSさん、成長著しいOさんと頼りになるメンバーです。いつもありがとうございます。W杯で日本が強敵に勝てたのもチームワークが大きかったですし、このメンバーでもチーム力を発揮して、繁忙期を乗り切りたいと思います。

最近は助けてもらうことが多いので恐縮ですが、お互い助け合い、成長し、少しでも楽しく仕事ができる環境に近づいていけるよう工夫していきますので、チームワークを大切にしていきましょう。

***********************************
誠実に真面目に仕事をしたい方を募集しています!
資格や経験の有無は問いません。 一緒に成長しましょう!
以下のリクルート専用サイトをクリック
https://recruit.jastis.co.jp/
***********************************
2022年12月14日

年の瀬(脇坂)

皆さんこんばんわ。

12月も中旬に差し掛かり、今年も残す所2週間程となり、時の速さを年々感じています。

税理士受験生は年の瀬=合格発表ということもあり、毎年その合否により年の瀬を迎えるモチベーションが各々変わってきます。試験終了から4ヶ月弱で合格発表というじれったい期間が本当に憎いです。笑 同時に来年の試験日程も出るので、ホッと一息するのは束の間。すぐに気持ちを切り替え、年の瀬を迎えなければなりません。私自身としては、本年度は国税徴収法という科目を受験をし見事に合格を勝ち取ることが出来ました!!(3度目の正直) 少し落ち着いて年を越せそうです。

4月にジャスティスに入所をし、まだ3ヶ月の研修生という状態にも関わらず、受験生として長期休みを取れるように業務の割り振りをして下さったり、代わりに作業を引き受けてくださった周りの所員の方々のお力添えが無ければ到底実現できなかったと思います。サポートして下さった所員の皆さまへこの場を借りて御礼申し上げます!試験も残り1科目となりましたので、来年全身全霊をもって勝ち取りにいきたいと思います!!

この業界は今年末調整という繁忙期の入り口の門を開け、年が明けると確定申告という一大イベントを迎えることになります。サポートして下さった皆様の為にも人一倍動いて、事務所として余裕をもって確定申告期限を迎えられるように行動を取っていきたいと思います!!

写真は、10月の所員旅行の自由行動で陶芸を初体験した際のお皿が事務所に届きました!本当はこれの2倍弱のパスタ皿を作ったつもりなのですが、大分縮んでしまい小皿になってしまいました。笑 陶芸はとても面白かったので、いずれ趣味の一環として初めてみたいと思いました!

***********************************
誠実に真面目に仕事をしたい方を募集しています!
資格や経験の有無は問いません。 一緒に成長しましょう!
以下のリクルート専用サイトをクリック
https://recruit.jastis.co.jp/
***********************************
募集要項・ENTRY
fixed footer banner