寒さが日に日に増してきていますが、皆様お変わりありませんか!?
コロナの状況も落ち着いて、世の中が元いた世界に戻りつつあると感じていたら、また新たなウィルスが・・・
気が付けば、12月半ば!
皆様、ふるさと納税はお済みでしょうか??
私もバタバタしていて、昨日数件済ませました。
私は地方出身者なのですが、
毎年、必ず地元には寄付をすることにしています。
若かりし頃、田舎過ぎてつまらなくて、都心に出てきたわけですが、
今となっては、少しでも地元に貢献したいという思いが沸いてきています!
去年は定番のお肉、その前はスーツケースを返礼品で頂きました。
コロナ禍でなかなか帰れませんが、微力ながら地元を応援できたかなと、
勝手にほっこりしています。
ふるさと納税は、まだ間に合います!
決済完了 12月31日 23時59分まで
ワンストップ特例制度の申請期限 2022年1月10日必着
確定申告での申請期限は、2022年3月15日
まだまだ間に合いそうです。
受付開始間もない返礼品もありますので、皆様、期限内にお忘れなく!
事務所の近くは、すっかりクリスマスモードです!
このイルミネーションを見ると、いよいよ年末だなぁと感じます。
そして、年明けの確定申告が近づいてきているのを感じます・・・
まだまだ寒くなっていきそうです。
皆様、ご自愛ください
今年も残すところ後半月となりました。
年の暮れを感じる出来事と言えば、一昨日今年の漢字が発表されました。
ニュースでも取り上げられた通り今年は「金」ということで、東京五輪で日本が多数の金メダルを獲ったことや、大谷翔平選手の活躍などが理由のようです。
コロナ渦の中でも明るい話題が増えてきたなと感じており、このまま収束してくれることを願うばかりです。
また、年末と言えば忘年会シーズンです。
世間ではやらないところが多いと聞く中、当事務所では感染対策に気を付けつつ今年も実施します。
去年は、事務所内にいながらリモートを活用した初の試みで実施し大変盛り上がりました。私は去年が初参加で今年が2回目となります。今年はコロナが収まりつつあることを考慮し、会場を借りてやるそうなので、また去年と違った雰囲気が味わえると楽しみにしております。
最後に、下の写真は事務所の近くに出来た公園のものです。
今の時期は寒いですが、こちらでお昼を食べるとリフレッシュできるのでおすすめです!
今年も残すところあと2週間ほどで年末を迎えます。
事務所では来年の確定申告に向けて調書の事前準備などをしています。
そのため既に気持ちは、確定申告モードです笑
今年初めて行った確定申告を思い返して、
来年の確定申告に生かしたいと思います。
年末を無事に過ごせるよう無理をせず、
体調には気を付けて毎日を過ごしたいと思います。
話は変わりますが、私の仲の良い所員とランチに行った時の写真を載せたいと思います。
混ぜそばになりますが、なかなか個性的なお味でした。
先日の記事でも紹介されていたように
12月10日(金)に税制改正大綱が発表されました。
一部で話題になっていた
「相続税と贈与税の一体化」については
今回の改正では織り込まれず
今後の検討課題となりました。
その他の項目については
既報の通りとなります。
この中で、お客様には直接関係のないものの
個人的に「おっ」と思った項目があります。
それは税理士制度の見直しです。
令和5年の試験から税理士試験の
会計科目の受験資格が不要となります。
つまり、高校生や大学低学年であっても
必須科目である簿記論と財務諸表論の試験は
受験が出来るようになるということです。
業界の高齢化が進み、受験者数も減少している中
早くからこの試験に
チャレンジできるようになるのは
本当に素晴らしいことだと思います。
税金の世界は奥深いです。
もっと早くからこの世界に入っておけばよかった
と思うこともしばしばあります。
現在ジャスティスでも
今年新卒で入ったK井さんをはじめ
現役大学生であるY本さん、
ここでは挙げきれないほど多くの若手が
仕事と勉強の両立を頑張っています。
そんな若手に負けないよう
日々精進していきたいと思います。
(頑張っているY本さんとK井さんです)
みなさん、おはようございます。
今年も残り20日ほど。。。
今年の仕事は今年のうちに。
来年で間に合う仕事でも、可能なものは、
今年のうちに。
年末調整や償却資産申告、
入力可能な月次作業など、
早め早めに「完了」させて、
年明けの確定申告モードに入りたいですね。
話は変わりますが、
令和5年10月より、消費税のインボイス制度が始まります
国税庁のホームページでも、
インボイス制度の特集ページがアップされております。
インボイスに必要な適格事業者となるための申請が、
今年の10月からスタートしております。
令和5年3月末までの申請期限に向けて、
来年以降、申請手続きが増加していくことが想定されます。
実際に、インボイス制度が始まると
どんな影響があるのか?
消費税の課税事業者・免税事業者別に
少しだけ考えたいと思います。
【課税事業者】
申請の要否は?
申請に伴う不利益はないので、
期限までに申請して、適格事業者登録となる。
消費税の申告は?
①簡易課税
課税売上の金額を基に仕入税額が計算されるため、
大きな影響はない。
②本則課税
適格事業者ではない法人や個人(≒免税事業者)に
支払った課税仕入は、消費税の計算上、控除することができなくなる。
つまり、消費税の納税額が増加する可能性がある・・・
また、取引先が、適格事業者かどうかを個別に判断する必要が生じるため、
事務負担が大幅に増加してしまう。
→状況によっては、簡易課税への変更を検討か???
【免税事業者】
申請の要否は?
①申請する
消費税の課税事業者となることから、
消費税の申告・納税の負担が生じる。
②申請しない
免税事業者として、引続き消費税の申告・納税が不要。
ただし、インボイス(適格請求書)を発行することができないため、
取引先からは、値引きや取引中止等を求められるリスクあり。
結果、申請の要否は想定される納税額や
取引先との関係などを考慮して、最終判断する必要あり・・・
制度変更に伴う負担増が避けられないところですが、
お客様に満足頂けるサービスを引続き提供できるよう、
有意義な提案を継続していきたいと思います!