18日~20日にかけて実施された第70回税理士試験を受験された皆様、お疲れ様でした!
事務所内では今年5名が受験したようですが、皆さん仕事と両立しながらの受験で、とても大変だったかと思います。
加えて、
・東京オリンピックによる日程変更(例年より10日程度遅め)
・コロナウイルスによるマスク着用義務付け
・連日の猛暑(東京都は最高気温35℃前後で推移)
等もあり、これまでにない過酷な税理士試験になったのではないかと思います。
事務所では受験生は試験休暇が付与されます。試験前はお盆休み等と組み合わせて受験に専念することもできるため、他の事務所よりも働きながらの受験がしやすくなっています。
働きながらの受験を考えている方、ジャスティスへの就職・転職をご検討下さい!(*^^*)
まだまだ暑い日が続いてますね。
個人的には、台風が来ていないことによる後遺症に不安を感じています。
コロナ対策もそうですが、熱中症対策にも気を付けてお過ごしください。
さて、本題に入ります。
◯減免の対象
1、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を全額免除されます。
2、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少(①)することが見込まれる世帯。
ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下(②)、かつ、減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下(③)であること。
今回は上記2に該当した場合の減免についてお話させて頂きます。
具体例)
・主たる生計維持者の事業収入が次のとおり減少
令和元年の事業収入 200 万円
令和2年の事業収入見込み額 60 万円
→ コロナウィルス感染症の影響で事業収入が前年と比べて 30%減少 ⇒ ①に該当
※事業収入見込み額とは、令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入額 × 12ヶ月となります。
・主たる生計維持者の令和元年の所得が次のとおりの場合
事業所得 100 万円
不動産所得 100 万円
年金所得 100 万円
株式の配当所得 200 万円
→ 合計所得金額500万円 ⇒ ②に該当
→ 減少することが見込まれる事業収入等以外の所得(不動産+年金+株式配当)の合計額が 400 万円 ⇒ ③に該当
この場合、①②③全ての要件を満たしているので、減免の対象となります。
◯減免額の算定方法
対象保険料額 × 減免の割合 = 保険料減免額
・対象保険料額
被保険者全員について算定した保険料額 × 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/前年の合計所得金額
・減免の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
◯減免の対象となる保険料
令和2年2月相当分から令和3年3月相当分までの保険料が対象となります。
◯添付書類
1、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写し 等
2、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合
・主たる生計維持者の令和元年度中の収入がわかる書類の写し
確定申告書の写し、市・府民税申告書の写し、源泉徴収票の写し 等
・主たる生計維持者の令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入がわかる書類の写し
給与明細の写し、帳簿等の写し 等
・主たる生計維持者が退職・廃業等されている場合
退職・廃業等が確認できる書類の写し
国民健康保険の計算方法等は、市区町村によって計算の方法が異なりますので、お住まいの各市区町村にてご確認ください。
国民健康保険料の負担は大きいですので、該当する方は是非この制度を活用したいですね。
新型コロナウィルスによる感染症の拡大により
2月のおわり位から世界中で
大変な事態になっております。
どこに居てもマスク着用が通常のスタイルになり
お店や病院など各施設も
ソーシャルディスタンスが常識となり
銀行などのロビーでは
椅子にぬいぐるみを置いて
間隔をあけて座ってもらう様
促す対応も見受けられます。
写真はニューヨークでの地下鉄の様子です。
よ~くみると立ち位置のマークの間に馬蹄が。
大変な状況で外出も緊張する時期でありますが
ユーモアのあるこのマークを見てちょっと気持ちがほっこりしました。
他にこんなバージョンもあるそうです。
現段階では終わりが見えない状況ではありますが
各自ができる限り意識をした行動を心掛けていき
1日も早く終息してほしいですね。
遂に、今日から税理士試験が始まりましたね。
最近のブログでも何度も取り上げられている税理士試験ですが、本当に試験を通して色々なことを教えられたなと思っています。
まず、税理士試験は、難関と言われる試験で1科目2時間の試験で、5科目合格すれば晴れて最終合格となる試験になります。
たかが試験、されど試験です。私も、高校生までは、部活動ばかりしており勉強といえば一夜漬けのテスト勉強ばかり位でした。
そこから、大学入学後挑戦し始めたのが難関の税理士試験だったため、本当に勉強し始めたころは、小テストが0点ばかり、勉強の仕方も分からずに簿記2級の試験も落ちてしまい毎日悔しくてモヤモヤして過ごしていたのを憶えています。
ただ、最終的に努力し、23歳の時に税理士試験に合格することが出来ました!努力し続けた期間は、丸4年毎日税理士試験を考えて過ごしてきました。その中で、大切なことをたくさん学んだ気がします。
学んだ事を箇条書きします。
・会計知識・税務知識・勉強の楽しさ・100%の期待をかけるという事の大切さ・自分を認識することの大切さ・自分を褒めることの重要さ・スケジュール管理・教えることの重要性・無駄なプライドを捨てることの重要さ・ストレスを溜めないことの重要さ・苦しい時こそ丁寧に教えることの大切さ
です。
他にも、学んだことは多かったように思いますが
僕は、他の人よりも心の浮き沈みが激しかったり、不器用だったり、字を書くのが極端に遅かったりしたため、尚更、勉強に苦労しましたし、寄り道が多かったです。
夜中4時くらいまで勉強した半年間もあれば、逆に、全く勉強出来ずに1ヶ月家から出られない時もありました。
だから、応援してくれる人の大切さや、言葉の重みを何度も感じました。
→絶対に経験は、将来の糧になります!
なるべく多くの経験をして試験に受かるよう願ってます!
税理士試験を乗り越えたら本当の楽しい社会人生活が待ってます!
頑張ってください!
毎日暑い日が続きますね!
40度近い猛暑で
熱中症警戒アラートが発動されていた昨日、
趣味のフットサルで3時間走り回ってきました💦
(危険ですのでマネしないでください)
仲間内でプレー中の動画を取り合っていたので
私も撮影してもらったのですが・・・。
「ドタバタ走っている」
「無駄な動きをしている」
「体が硬い」
「ボールに集中しすぎて周りが見えていない」
・・・反省ばかりです。
百聞は一見に如かずとは言ったもので
客観的な視点に立つと自分の足りないもの、
出来ていないものが見えてきます。
これは仕事でもそうです。
担当者はその訪問している姿を
自分で見ることはできません。
いつの間にか
独りよがりな視点に立っている可能性もあります。
こうしたことを防ぐため
私たちはお客様の訪問の際、
毎回上席との事前打ち合わせがあります。
また決算前にはチェック者と検討会を行っています。
こうした他者の目というフィルターを通すことで
お客様について状況はどうか、
提案事項は正しいか、
相続対策は大丈夫かをチェックしております。
ただプレゼンテーション時の
話し方の速さ、言葉の選び方、話の順番…。
こうしたことについては
自分が日々気を付けるしかありません。
自分の姿を録画
してみることも
検討しております
(恥ずかしくてなかなかできずにおりますが)
常に客観的な感覚で自分を見つめなおし、
分かりやすくお客様の立場に立った
プレゼンテーションができるよう
日々精進していきたいと思います。