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スタッフブログ

2019年11月11日

まさかが実現(井川)

8月に退職し
フィリピンのセブ島に語学留学中のO崎さんに会いに
なんと、海を飛び越え行ってきました❗

私自身、初めてのセブ島です🎶

行きたいとは思っていましたが
まさか実現するとは!

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元気そうでなにより💓

時差は日本のマイナス1時間
飛行機で4-5時間程で着きます
気温は30度前後で
空港に着いたのは夜でしたが、
それでもむわ~んとした空気がたちこめ
日本の夏のように湿気が多かったです💦

英語力が更にパワーアップしたO崎さんとの再会を果たし
現地を案内していただいたのですが
私の中のセブのイメージがどんどん変わっていきました

てっきり今年行ったカンクンのように
綺麗なビーチに、ホテルが建ち並ぶ
リゾート地のイメージでしたが
ストリートチルドレンや野犬が当たり前のようにいて
道もボコボコ、街灯もない
とても綺麗な街とは言えない状況でした

新しくて大きなショッピングモールもありましたが
周りはトタン屋根の小さな家ばかりで、
貧富の差は明らかでした

とくに衝撃的だったのが、ホテルの部屋

朝になっても暗かったため、
部屋のカーテンを開けると

壁!!!
開けても開けても、壁!!!

カーテンとは?笑
まさかのフェイントで朝から大笑い

そんなこんなで
まだまだ発展途上のフィリピンの現実を目の当たりにし
日本のように当たり前に整備された明るい道を歩き
何不自由ない生活ができる環境なのは当たり前ではないと感じました

ただ、なんと言っても物価が安い!
ご飯も美味しい!
日本の1/3程で、夜にお腹いっぱい食べて飲んで1000円ちょっと!
クラブは入場料100ペソ(日本円で200円!)
Kさんだったら毎日通いそうですね笑

2泊3日の弾丸旅行でしたが、なかなか濃い旅でした

ただ海に行けなかったのが残念😵

またのお楽しみにしたいと思います⤴️

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2020年06月03日

2020年ふるさと納税(片香子)

水無月。

私の好きな曲のタイトルでもある月になりました~

今月が終われば今年も半分過ぎたことになりますね。
年明けから確定申告等で奔走し、
新型コロナウィルスに生活は掻き乱され、
本当に月日は一瞬で過ぎ去っていってしまいますね。

恐ろしいです・・・💦

5,6月頃になると、
そろそろ今年分のふるさと納税はどうしようかなぁ~
と私は悩み始める時期になります。

ふるさと納税は2019年6月に新制度がスタートし
「寄付金の返礼品を送付する場合、
返礼品は地場産品に限り、
その返礼割合を3割以下とすること」
となりました。
これによって返礼品の種類が
大きく変わってしまった自治体もありました。

訪問で確定申告の資料回収をする際に
ふるさと納税はされましたか?
どんなものを楽しまれましたか?
と私はお客様へよくお伺いしていたのですが、
「あんまりこれといったものが無くて
今回はやらなかった」
と仰っていた方が何人かいらっしゃいました。

これも制度改正の影響なのでしょうか…

さて、2020年のふるさと納税事情はというと

食料品以外の返礼品が増加
「地場産品」には、
「その区域内において返礼品等の製造、
加工その他の工程のうち主要な部分を行ったもの」
も認められています。
食料品の地場産品の提供が難しい自治体に関しては
返礼品のラインナップも増えるんじゃないでしょうか。

今年に限っては
新型コロナウィルスが感染拡大し始めた2月下旬から
トイレットペーパーやティッシュペーパー、
マスクに申し込みが殺到し、
受付を一時停止した自治体もあったようです。

返礼品の無い寄付
2019年は10月末に焼失した首里城の再建に向けて
クラウドファンディング型でふるさと納税の
寄付金を募る仕組みが話題となりましたが、
今年は新型コロナウイルス感染症の
治療・感染拡大防止活動に従事する
医療関係者の方などを支援するふるさと納税が
大阪府、長野県、山梨県を始めとして
続々と登場しています。

返礼品に魅力的なものが無いと思っていらっしゃる方は
そもそも返礼品の無いふるさと納税をするのも
一つかもしれませんね。

私自身、ふるさと納税といったら
食料品しかこれまで頭に無かったので
今年は色々と検討したいと思っております。

最後に、
先週5月29日に医療従事者に敬意と感謝を届けるために
ブルーインパルスが東京上空を飛行しました。

事務所のある茅場町からも
ビルの隙間からしっかり見届けることができました!

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2020年05月23日

コロナ禍で採るべき行動(米岡)

世界中で猛威を振るうコロナウイルス。
各国の対応は様々で、暗中模索の状態が続いています。

過去にも天然痘やペストなどのウイルスと闘ってきた人類。科学的根拠を求める現代においては、ある程度の封じ込めは出来た、或いは出来るだろうと思います。
それは、人類が遺伝子の記憶だけでなく、出来事を記録し、歴史から学ぶ能力を発展させてきたからです。

教科書で教わる歴史だけが歴史の全てではありません。
「今」という一瞬の連続はやがて全てが「過去」へと塗り替えられていきます。
つまり、自分の人生も、歴史の一部を構成しているということです。

そして、過去の自分を振り返り、反省及び改善することで人は成長します。

「環境適応能力」という言葉があります。

生命が存続するための絶対必要条件。今置かれている状況を俯瞰し、採るべき行動を選択することと考えますが、言うは易く行うは難し、です。

そして、この「行動を選択する」能力を培うのが「反省及び改善」です。

換言すれば、「反省及び改善」をしない、又は出来ない人は「環境適応能力」が育たないということです。

ところで、人は社会性をも発展させ、この能力が低くても生きることの出来る仕組みを築いてきました。これは素晴らしいことだと思います。
家族がその最小単位でしょうか。会社、地域、国など、様々な単位での相互扶助の仕組みが存在します。

ここでポイントになるのは、「環境適応能力」の高いものが守り、低いものが守られている、という構図のバランスです。このバランスが崩れると組織の不和が生じ、仕組みが機能しなくなります。

さて、各個人は様々な仕組みの一部(組織に属している)です。ある組織においては守られる側であっても、別の組織では守る側という場合もあります。家では偉そうに踏ん反り返っていても、職場では上司にこっ酷く叱られたり、職場で偉そうにしていても、家では肩身が狭い思いをしたり…

ある組織において守る側であるならば、正しい行動を選択出来るよう、今の連続を振り返り、反省及び改善を繰り返していきたいものです。
※仕事であれば、タスクを記録し、振り返り、改善すること。
そして、守られる側ならば、現状に甘えることなく、守る側へと成長出来るように…

やることは一つですね!

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2020年06月02日

テレワークで感じたこと(弘樹)

4月半ばから本格的にテレワークを導入し、1ヶ月半が経過しました。

テレワークを実施して感じたメリット、デメリットを幾つか記載します。

【メリット】
◯通勤が不要
→感染リスクの低下、往復の通勤時間・コストの削減、プライベートの時間増加
 満員電車に乗る必要が無くなることは、精神的にもメリットが大きいと思います。

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◯集中して取り組める
→視覚・聴覚情報が制限されるため、より集中して取り組める
 家族構成などで個人差はあると思いますが、事務所よりも集中して取り組めたと感じています。

【デメリット】
◯紙媒体資料の取り扱いが大変
→お客様からお預かりする資料の大半が紙媒体
 役所等からの文書を中心にペーパーレスが追いついていないため、書類管理の手間が増加してしまう。

◯設備・通信環境による作業効率の低下
→慣れない環境下や、自宅の通信環境が優れない場合、操作に時間がかかる。

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緊急事態宣言の解除に伴い、出勤日数や就業時間を少し戻して勤務していますが、本格的な収束まではこの体制が続くのではないかと思っています。

お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。

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2019年11月08日

サプリメントで医療費控除?(米岡)

昨今の健康ブームにより、様々なサプリメントを購入出来るようになりました。

健康のため、治療のためなど、目的も色々です。

ときには、医師の指導に基づいてサプリメントを購入することもあるそうです。

ところで、サプリメントの購入費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

裁判で争われた事例がありますので、ご紹介いたします。

生計一の配偶者の不妊症治療のため、医師の指導によりサプリメントを購入し、確定申告において医療費控除の対象として計算しました。

すると、課税庁からサプリメントの購入費用は医療費控除の対象にならないとして否認されてしまいました。

これを不服として、その処分の取り消しを提訴しました。

裁判所の判断は・・・

バツ

残念⤵️⤵️⤵️

裁判所は何を理由に訴えを棄却したのでしょうか?

ヒントはいつも、税法の中に❗

所得税法73条では次のように規定しています。

「医療費控除における医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入・・・」

事例のサプリメントの購入は、この「医薬品の購入」に当たるのでは?と思われる方も多いのではないでしょうか?

「だって、医師の指導で買ったんだから治療でしょ?」

ここでポイントになるのが「医薬品」について条文中で独自に規定されていないということです。

裁判所は次のように判断をしています。

「法的安定性及び課税上の公平の見地から、本来の法分野である薬事法2条1項所定の『医薬品』の概念を借用することにしたものと解される・・・」

つまり、その製造販売について厚生労働大臣の承認を受けたものでない限り、たとえ医師の指導であれ、成分が同等であれ、それを医療費控除の対象とすることは薬事法の目的及び内容にそぐわないからダメです❗

ということです😣

因みに、控訴審、最高裁においても訴えは棄却されました💧

税法は生活に馴染みがないもの。

迷ったら、専門家に相談しましょう👍

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募集要項・ENTRY
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