最繁忙期を無事に乗り切り
有給休暇を使って各地へ旅行に行く人が続出しています。
毎年社員旅行で海外へ行っていることもあり
事務所としても各人が旅行へ行くことを推奨しています。
日本全国はもちろんのこと、海外へ行く人が多いのもJASTISの特徴です。
今週はSさんがエジプトへ行っています。

また、ハワイから帰ってきて、今週から出社したHさんがいれば

マレーシアへ行ってきたMさんや

メルボルンへ行って来た人も

非日常に身を置き
美食を楽しみ
異文化に接することで
皆心身共にリフレッシュできているようです。
と同時に日常の有り難みを再確認する良い機会になっています。

毎年恒例の今年の社員旅行も海外を予約済なのですが
中東問題により実現が難しいかもしれませんね。
人生であと何回旅に出られるか。
家族の事情や
自身の体調の問題
仕事の状況など
タイミングが合わないと、無事に旅立てません。
仕事同様にプライベートも
早め早めのプランニングが重要だと思う
今日この頃です。
さて、来年の社員旅行はどこへ行こうか…

ジャスティス税理士法人では
「誠実に、真面目に」共に働く仲間を募集しています。
▶ 採用情報はこちら
https://recruit.jastis.co.jp/
事務所の雰囲気が気になる方は、Instagramもご覧ください。
日常の様子を投稿しています。
▶ Instagram
https://www.instagram.com/jastis_tax_corporation/
4月を迎え入所して1年が経ちました。
まだまだ未熟ではありますが、業務にも慣れてきて、多くの学びと経験を重ねた密度の濃い一年であったと感じています。
なかでも、2月の確定申告期はジャスティスで経験する初めての繁忙期でした。
通常業務と異なる業務内容であったり、限られた時間の中での効率的な業務の進め方であったりに苦戦し、自身の未熟さを痛感する場面も少なくありませんでした。
しかし、そうした状況においても先輩方が毎日業務の優先順位等のスケジュールを立ててくださったり、いつでも質問ができるようにと固定で隣の席に座っていただいたりなど気にかけてくださいました。
些細なことでもすぐに相談ができ、決して一人で抱え込むことのない環境で業務に取り組むことができたこと、非常に大きな支えとなりました。
この経験を通して、忙しい時期であっても分からないことがあったらすぐに相談ができ、しっかりフォローしていただける職場で仕事ができることの有難みを改めて実感致しました。
現在は通常業務に戻り、4月からは新たに新入社員の方が加わりました。
入所当時の1年前、先輩方に支えられながら業務にあたっていたことを思い出し、懐かしさと共に身が引き締まる思いです。
1年間自身の業務で精一杯ではございましたが、2年目以降は少しずつ自身が支えられる存在になれるよう日々の業務に真摯に取り組んで参りたいと思います。

写真は業務後に先輩方と新大久保に行った際に食べた韓国料理です。
業務以外でも交流の場があることがとてもありがたく、何気ない会話と美味しいお料理でとても幸せな時間を過ごしました。
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昨今、不動産登記を取り巻く制度が大きく変わってきています。
私たちの業務では
全部事項履歴証明書(いわゆる登記簿謄本)を
確認する機会が非常に多くありますが、
近年問題となっているのが、
〝所有者が分からない不動産〟の増加です。
その背景には、相続人が不動産の存在を把握しておらず、
相続財産にも計上されずに相続登記手続きも
そのまま忘れられたケースがあったり、
以前は登録免許税などの費用負担を理由に、
意図的に相続登記が行われていなかったケースも少なくなかったようです。
こうした状況が社会問題化し、制度改正へとつながっています。
2024年4月1日からは、相続登記が義務化されました。
不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記手続きを行う必要があり、
正当な理由なく対応しない場合には10万円以下の過料が科されます。
また、2024年4月1日以前に発生した相続についても対象となっており、
2027年3月31日までに登記を完了させる必要がありますので注意が必要です。
さらに、2026年4月1日からは、
不動産所有者の住所や氏名に変更があった場合にも、
2年以内に登記手続きを行うことが義務化されました。
こちらも正当な理由がない場合には、5万円以下の過料が科されます。
このように登記の義務化が進む中で、
「そもそも把握できていない不動産があるのではないか」と
不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、2026年2月2日から新たに始まったのが
「所有不動産記録証明制度」です。
この制度は、登記官が特定の被相続人について、
所有権の登記名義人として記録されている全国の不動産を一覧化し、
証明書として交付するものです。
書面で請求する場合、手数料は検索条件1件につき1通1,600円となっています。

相続実務において難しいのは、相続人が把握していない不動産の存在です。
実際に、登記が正しく行われていなかったことにより、
申告が漏れていた不動産が後から発覚するケースもあります。
弊社でも過去に同様の事例が複数ございました。
こうした申告漏れは、税務調査の対象となるリスクにもつながります。
そのため、不動産の把握をより正確に行うことが重要です。
この点において、「所有不動産記録証明制度」は非常に有効な手段となります。
不動産を網羅的に確認できるため、
申告漏れの防止や税務リスクの軽減につながります。
弊社では、税務調査を呼び込まない相続税申告書の作成を心がけており、
今後は本制度も積極的に活用していきたいと考えております。
その際には、お客様に証明書の取得をお願いすることがございますが、
ご理解とご協力をいただけますと幸いです。

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相続の申告が終わって、ほっとしていると、
時々、「申告が漏れてる土地がありました」なんて報告があって
慌てふためくことがあります。。。
名寄せも取得するのでその市区町村の土地建物の見落としは
減ってきているかと思いますが、
先代の名義のまま登記をしていませんでした。とか
地方の土地が見つかりました。とか
色々な理由で後から見つかるわけですね。
これを防ぐために2024年4月から
始まったのが相続登記の義務化です。
これにも少しずつ慣れてきたかなと思ったところで
次に今月である2026年4月に
不動産所有者の住所・氏名変更登記の義務化もスタートしました。
引っ越しや結婚があったら、登記もしないと過料(罰金)が発生します。
あれも罰則、これも罰則で嫌になる気持ちもあるのですが、
実は便利な制度もスタートしています。

それは「所有不動産記録証明制度」です。
特定の人や法人が所有する不動産について
どこの市区町村にあなたの不動産がありますよって一覧にしてくれる制度です。
住所と氏名が一致していれば全国の不動産を調べてくれる優れもの!
なんとこの制度2026年2月からスタートしています!
最近始まったばかりの制度で、まだ使ったことはないのですが、
これで相続の申告漏れが激減するのですごく楽しみです。
でも、少し落とし穴も。。。
名前と住所の一致が条件なので、
・結婚して苗字が変わった
・旧漢字と常用漢字の違い
・先代の名前のまま
・引っ越ししていて住所が違う
この場合、全部はねられてしまうんですね。
これを防ぐために、登記の義務化があったのか。と思うと
ガチガチになってめんどくさいって気持ちも少しは晴れてきます。
なにか決まるときは、その裏に理由があるものだと再確認しました。
お客様に登記の義務化の話だけをすると不満が溜まるだけですが、
ちゃんと理由を説明して、ちゃんと登記をしておくと相続の時に楽になりますよ。便利になりますよ。とここまでお伝えして、
安心、納得していただくのも大切だなと思います。
相続の期間は10か月ととても短いです。
そんな時に慌てないように、
事前に準備・対策をして、お客様が満足していただけるように
しっかりお手伝いをさせていただきます!!
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今月で入社して丸3年が経ちました。
節目というにはまだ道半ばですが、日々の業務に向き合う中で、時間の流れの速さと同時に、少しずつ積み重ねてきたものを感じています。
確定申告時期が終わり、事務所は平常業務へと戻りました。
毎週火曜日の朝に行われている勉強会も通常どおり再開され、慌ただしい時期とは異なる、いつものリズムが戻ってきています。
そんな今朝の勉強会で共有されたのは、2026年分確定申告に向けた前倒し作業のアナウンスでした。
繁忙期を終えた直後ではありますが、すでに次の申告に向けた準備が始まっています。
確定申告業務は、限られた期間の中でいかに正確かつ効率的に対応できるかが求められます。
そのためには、日々の業務を前倒しで進め、お客様にご迷惑をおかけしない体制を整えることが不可欠です。
今回の共有を通じて、改めてその重要性と、常に先を見据えて行動する必要性を実感しました。
本日訪問したのは、入社当初から担当しているお客様でした。
初めてご挨拶に伺った際に着用していたジャケットに袖を通し、当時の緊張感と「少しでもお役に立ちたい」という気持ちを思い出しながら訪問しました。
3年という時間を経ても、その思い自体は変わっていません。
むしろ、業務経験を重ねた今だからこそ、より具体的な形で価値を提供していきたいと感じています。
次の確定申告はすでに始まっています。
気持ちを切り替え、これまで以上にスムーズで合理的な業務遂行を意識しながら、お客様にとって最善のサービスを提供していきます。

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