STAFF BLOG

スタッフブログ

2026年08月07日

飲食料品について(渡辺)

先日、税理士試験を受験してきました。
弊社には受験生向けに試験休暇という制度があり、有給休暇と合わせ一週間程お休みをいただいておりました。
業務等においてご迷惑をお掛けしたかと思いますが、お気遣いいただきましたこと感謝申し上げます。今後はより一層業務に励んで参ります。

そんな試験休暇中にテレビのニュースで目にした、「飲食料品」の消費税率を1%へ引き下げる方針につきまして、閣議決定されたとの発表がありました。
物価の上昇が続く中、「家計への影響はどうなるのか」「普段の買い物は変わるのか」と気になった方も多いのではないでしょうか。

そこでこのニュースに関連して、「飲食料品」として扱われるものについて改めて確認をしてみました。

「飲食料品」というと、お米や野菜、お肉、飲料水などを思い浮かべる方が多いと思いますが、実は普段あまり意識していないものも対象となっています。

例えば、料理によく使う本みりんは酒類に該当するため対象外ですが、みりん風調味料は酒類ではないため対象となります。また、ノンアルコールビールやノンアルコール飲料は酒類ではないため「飲食料品」として扱われます。一方で、アルコールを含むビールや日本酒などは酒類に該当するため対象外です。

さらに、飲食店で購入したものでも、テイクアウトやデリバリーは「飲食料品」として扱われますが、店内で飲食すると「外食」となるため、取扱いが異なります。

「飲食料品」は毎日の生活に欠かせないものですので、消費税率の引き下げが実現すれば、日々の買い物の負担軽減につながることが期待されます。私自身も家で料理をすることが多いため、とてもありがたく感じております。


写真はランチで食べました海鮮丼です。試験後久しぶりに同僚と顔をあわせたため、他愛もない話をしながら楽しいランチタイムを過ごしました。


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2026年08月12日

4年前(川端)

私がジャスティスに入社してからもうすぐ4年になります。
入社してすぐに担当させて頂いたお客様と
もうそんな長いお付き合いになるのかと思うと
あっという間のようにも感じますし
この4年間の間に対応した業務、相続税申告などを思い浮かべて
色々な経験をさせて頂いたなと感慨深くもなります。

4年前、令和4年といえば次のような出来事があった年です。
・安倍元首相の銃撃事件
・新型コロナウイルスによる感染者が1日10万人を突破(令和4年2月)
・藤井聡太竜王が最年少で五冠
・東京外国為替市場の円相場1ドル150円(令和4年10月 32年ぶりの円安水準)
 ※なお、2026年8月11日の円相場の終値は158.48円だったそうです。

私たちの業務により関連したところでは
成人年齢を18歳とする改正民法が施行された年でもあります。

成人年齢が18歳に引き下げられたことにより
例えば相続税では未成年者控除を適用できる年齢や
直系尊属からの贈与について
特例税率を適用できる年齢などに影響がありました。

これらは民法の改正による影響でしたが
税制は毎年のように改正が行われており
常に知識の更新を求められます。


昨今のビジネスではAIについて理解することも重要ですが
AI分野は数ヶ月ごとに倍増のスピードで進化し続けていると言われています。
絶えず学び続けることが求められる社会です。


私はこの4年間で自分の成長を確かに感じています。
それは多くのお客様との経験があったからこそです。

4年後にも同じことを思えるよう
これからも精進したいと思います。

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2026年08月06日

税理士試験を終えて②(北井)

本日で税理士試験の全日程が終了しました。受験された皆様、大変お疲れ様でした。

私は今年も消費税法を受験しました。試験は理論と計算の2時間勝負。限られた時間の中、とにかく目の前の問題に集中しました。

理論は、複数の事例について納税義務が及ぶ時期を解答する問題や、各事例の正誤についてその理由を併せて記載する問題が出題されました。「あれを書いておけばよかった」「書きすぎたかもしれない・・」と、試験後は反省ばかりです。

計算は、個人事業者の被相続人と相続人それぞれの納付税額を求める問題で、実質2題分のボリュームでした。こちらも限られた時間の中で最後まで解き切るのは容易ではなく、計算過程での加点があることを願うばかりです。

試験休みを頂いた間は最寄りのコワーキングスペースで朝から晩まで最後の追い込みを行いました。受験制度や休暇など、受験生を応援してくださる事務所の環境、そして試験前、試験後に温かい言葉をかけてくださった皆様に改めて感謝いたします。

実は今朝、受験される方が試験会場に向かう途中で時計を忘れたことに気づき、急遽タイマーを試験会場の最寄りまで届けるというハプニングがありました。今だから笑い話ですが、試験当日の焦りは同じ受験生だからこそよく分かります。私自身も多くの方に支えていただいてここまで来られたからこそ、「困ったときはお互い様」の大切さを改めて感じた朝でした。

そして消費税法の試験翌日には、飲食料品の消費税率を1%へ引き下げる方針が閣議決定されたというニュースがありました。家計への支援という側面がある一方で、実務では税率区分や会計システムの対応など、新たな課題に直面することになるかと思います。今年の試験は終わりましたが、税法は毎年のように改正が入ります。学んだこと、学び続けていることを実務に生かし、お客様へ最適なご提案ができるよう、これからも日々研鑽を重ねてまいります。

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2026年08月05日

税理士試験を終えて(中岡)

こんにちは。

現在、税理士試験の真っ最中ですが、私自身は昨日、無事に試験を終えることができました。

試験を終えた直後ということもあり、「もう少しできたのではないか」と考えてしまう部分もありますが、本番でもやるべきことはやったつもりです。
あとは結果を待ちたいと思います。

税理士試験は本日、明日も続きます。
当法人のスタッフの中にも、これから試験に臨む方がいます。

これまで積み重ねてきた努力を十分に発揮し、悔いなく試験を終えられることを心から願っています。
体調に気を付けて、最後まで頑張ってほしいと思います。

私自身は、試験休暇をいただいていたため、本日から久しぶりの出勤となります。

試験勉強や受験期間中は、業務の調整などで、職場の皆さまをはじめ、多くの方にご協力いただきました。
私が不在の間、業務をフォローしていただいた方や、ご迷惑をおかけした方もいらっしゃったと思います。

皆さまのご理解とご協力があったからこそ、試験に集中することができました。
改めて、心より感謝申し上げます。

これからは気持ちを仕事に切り替え、試験期間中に支えていただいた分は、今後の仕事を通じて少しずつお返ししていきたいと思います。

引き続き、よろしくお願いいたします。

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2026年08月04日

令和8年熊本地震(塩原)

令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震により、熊本県を中心に大きな被害が生じています。被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

国税庁は7月29日付で「令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)」を公表し、被災時の申告・納税手続を案内しています。ただし、地域指定による申告・納税期限の一括延長といった個別の特例措置は、本ブログ作成時点では確認されていません。今後、被害状況を踏まえて発表される可能性があるため、最新情報は国税庁ホームページでご確認ください。

災害時の一般的な税務上の取扱い及び熊本県での税理士試験については、次のとおりです。

① 申告・納付期限
災害により期限までに申告・納税ができない場合は、申請により期限を延長できます。

② 所得税・法人税
住宅や家財が被害を受けた場合、雑損控除や災害減免法による所得税の軽減・免除を受けられることがあります。法人についても、災害損失に関する一定の取扱いがあります。

③ 相続税・贈与税
相続・贈与財産が被災した場合、その財産について軽減等の特例が設けられることがあります。

④ 税理士試験
8月4日から6日にグランメッセ熊本で予定されていた税理士試験は、今回の地震により延期されました。熊本会場での受験予定者のみを対象に、令和8年10月下旬以降に再試験が実施される予定です。受験には、現在お持ちの受験票が必要とされています。

今後、国税庁から新たな措置が発表された場合は、改めてご確認ください。

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